医療機関で「初診日」を証明してもらう。(2023/3/1)
「初診日」は、医療機関で証明していただく必要があります。「初診日」から障害認定日まで、同じ医療機関を受診していれば、障害年金用の診断書を取得すれば、「初診日」が記載されますので、診断書により、「初診日」を証明します。「初診日」の医療機関と「障害認定日」の医療機関が異なる場合には、「初診日」の医療機関から、受「診状況等証明書」を取得することになります。しかしながら、医療機関がすでに閉院により存在しない、カルテの保存期間(5年)が経過しているため、証明書が取得できない場合には、第三者証明等を取得することになります。