お知らせ
医療機関のカルテの保存期間
(2023/4/1)
医療機関のカルテの保存期間は、医師法で5年と定められています。しかし、5年で廃棄する医療機関は少ないでしょう。10年以上前のカルテであっても、保存している医療機関の方が多いです。最後の受診から長期間経過していても、「受診状況等証明書」は書いていただける方が多いと思います。遠方であれば郵送で請求することになります。もし、受診状況等証明書が取得できない場合には、第三書証明などを取得したりすることになります。
≪ 初診日の証明が不要な場合(知的障害)
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医療機関で「初診日」を証明してもらう。 ≫