「初診日」がとても重要です。(2023/2/1)
「初診日」は、障害年金を請求するケガや病気で、初めて医師の診察を受けた時ですが、障害年金を請求する時、この「初診日」がとても大切です。なぜなら、「初診日」を基準に、国民年金に入っていたのか、厚生年金に入っていたのか判断します。国民年金に加入していた方は、1級か2級に該当する必要があります。厚生年金の方であれば、3級まで等級がありますから、受給しやすいと言えます。また、掛け金を納めていたかどうか掛け金納付要件も、「初診日」を基準にして判断します。そして、「初診日」から1年6ヶ月目が、「障害認定日」になります。ここで、障害等級に該当している状態かどうか、医師の作成する障害年金用の「診断書」で判断します。障害年金を請求する場合、「初診日」がいつなのかまず確定する必要がありますが、掛け金納付要件を満たせない場合には、その他の「初診日」探していくことになります。