お知らせ

透析の初診日は糖尿の治療開始の時。(2023/8/1)

透析を受けている場合、認定基準によれば障害等級は2級になります。透析になる前に、糖尿病の治療を受けていた場合は、糖尿病の治療開始が初診日になります。しかし、この初診日から透析の開始までには、相当の年月が経っています。現在まで同じ医療機関であればカルテも残っていますが、異なる医療機関の場合、閉院していたり、カルテが保存されていなかったり、つまり、障害等級に該当していても、初診日の証明が難しいのです。この場合、第三者の証明を取得したり、これまでに受診した医療機関のカルテ(5年以上前の記録)を基にして、初診日の申立てを行います。

このページのトップへ