初診日が後ずれすることもある(社会的治癒の申立て)(2023/7/1)
障害年金の請求傷病で、医療機関を最後に受診した時から、次に受診するまで、少なくても5年以上間がある場合で、その間、傷病の影響なく、通常通りの生活を送っていた場合、初診日が、次に受診したときになることがあります。これを認定するのは、年金機構になりますが、通常通りの日常生活を営めたことは、病歴就労状況等申立書に記載します。これは、社会的治癒の申立てと言われますが、実務的には、掛け金納付要件を満たせるよう初診日を変更するために、申し立てることが多いのが実情です。